餌付けで罰金
今月2日の自然公園法の改正で、一部の国立公園内でクマやサルなど野生動物に餌を与えると最高で30万円以下の罰金が課せられるようになった。
人の手で餌を与えられた動物が味をしめることで常態化し、それが前述のクマやサルであれば人的被害に繋がる可能性があるため、かなり以前から問題視されてきた歴史的経緯がある。
マナーを呼びかけるだけで済めば罰則の規定は必要ないだが、この問題は昨日今日に始まったわけではないので、未だ解決に至る道筋が見えてこないのが実情といったところだ。
古くは日光のニホンザル然り、北海道内あちこちで見かける観光ギツネ、最たるは世界自然遺産の知床におけるヒグマなど、一歩間違えば怪我では済まないケースも起こりえるわけだ。
直接の人的被害に繋がらなくても、常態化してしまうと結局そのしわ寄せは駆除という形で動物自身に向いてしまうため、良かれと思って餌を与える行為が逆に命を奪うことにつながることは、もっと周知徹底するべきであろう。
県内某所で餌付けされているヤマガラ。餌を持っていなくても手をかざすだけですぐにやって来る。ここではヤマガラだけでなく、シジュウカラやコガラもやって来ていた。
鳥の餌付けのケースで有名なのは、新潟の瓢湖のような越冬で集まるハクチョウへの給餌だろう。鳥インフルエンザの集団感染の可能性が高まるので、一時は給餌行為を中止する風潮があったが、観光産業とも関係してくるのでなかなかすべてのケースで中止とはなっていない。
冬季は餌が不足するのでそこを人為的な給餌で補うのはそう悪いことではないと思っているが、問題は餌の量とその内容だ。公園などでパンの切れ端やパンくずを与えているのを見かけるが、パンは油分が多くて摂取し過ぎるとかえって寿命を短くしかねない。
やはり自然界にそのまま存在するものが望ましいだろうね。
ちなみに餌付けは意図的に行われるものだけではない。当地のような田舎では、家の敷地の端っこや農地の隅に残飯や収穫物の余りを捨てるケースが普通にあって、そんなところはタヌキやイノシシたちの格好の餌場となっている。
何も直接的でなくても、産業廃棄物含め間接的に行われるている餌付け行為もあるということである。